病気等の出席停止

 学校保健安全法の規定により、下記の感染症にかかったときは出席停止となります。 回復して登校する際は、「登校許可願い」を学校に提出してください。
 なお、ご提出の際は、保護者ご記入の上ご提出ください。

登校許可願い(PDF)

学校において予防すべき感染症の種類

第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
第2種
インフルエンザ(H5N1を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、 風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

2016年12月現在、インフルエンザ発症後の登校可能な日は、学校保健安全法により
 ①インフルエンザを発症してから5日経っていること
 ②熱が下がってから2日経っていること
この2つの条件をどちらも満たす必要があります。

 日数のカウントの仕方は、発熱がみられた日を発症とし、発症した日・解熱した日を含まず(0日とします)、発症した翌日から1日、2日と数えます。